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メキシコ産アボガド及びその加工品について

 平成21年6月1日付けで医薬食品局食品安全部監視安全課よりメキシコ産アボガド及びその加工品について通知がありました。以下の通りです。

 今般、モニタリング検査の結果、メキシコ産生産アボガドにおいて食品衛生法違反の事例があったことから、下記により検査等の実施方よろしくお願いします。

                     記

1.対象食品 メキシコ産アボガド及びその加工品(簡易な加工に限る)

2.検査項目及び検査頻度

(1)事例に該当した製造者又は輸出者が1.の輸入届出をされた場合は、貨物を保留の上、輸入者に対し、アセフェートに係る自主検査を実施するよう指導すること。

(2)1.の食品について残留農薬(アセフェートを含む)に係るモニタリングの検査頻度を30%に引き上げて対応すること。

【ワンポイント解説】

 ここでいう自主検査とは輸入者が自主的に検査を行い、自分が輸入した食品が検査結果に基づき、安全であることの証明をして許可をもらうことである。ただ、自主的とは言っても検査しなければ許可にならない為、事実上義務的と言えないこともない。あくまで食品届出を行う者が意識的に食の安全の為に検査を行うという意味合いから“自主”検査と定義されている。

 モニタリング検査とは食品監視官が自ら行う検査のことである。自主検査と命令検査は原則として厚生労働省指定検査機関に依頼し、行う検査である。これはすべての食品の検査を食品検査官が行う事が事実上困難な為の措置である。とはいってもすべてを任せきりというわけにはいかないので、モニタリング検査を決められた頻度により行う。ここでいう  『30%に引き上げる』とは100件の同様の貨物に対して30件はモニタリング検査を行うという事である。頻度は全ての食品に定められており、違反事例が発覚したり、増加した場合は上がり、逆に一定期間安全な状態が続くと引き下げられる。

 上記事例対象製造者についてお聞きしたい方はお気軽にお問い合わせ下さい。

文章作成者:門司営業所 林