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安全・安心な輸入食品をお届けするために(2)

【Q2 食品の輸入手続を行うために、どんな書類が必要ですか。】

A2 食品を輸入する場合(日本から輸出した食品を積戻した場合も含む)、輸入者は検疫所

  に次の書類を提出しなければなりません。なお、食品のほか添加物・器具(コップ、皿、

  炊飯器など)を輸入する場合も同様の手続が必要となります。

   ①食品等輸入届出書(様式1)

    届出書は、輸入される食品についてロット毎にその情報を記載したもので2部必要

   です。なお、平成7年5月に「食品衛生法」が改正され、その第16条の2として新たに

    「電子情報処理組織(以下「FAINS」という)」による届出等が新たに追加され、輸入

    食品監視支援システムによる電送処理により届出を行うこともできます。

    また、通関情報処理システム(以下「NACCS」という)をFAINSとインターフェイスする

    (注1)ことにより、NACCS端末からも届出を行うことができます。

   ②衛生証明書

    次の食品については、輸出国の政府機関、または輸出国の公的機関により発行された

    衛生証明書が必要です。

     a 食肉又は食肉製品(食鳥肉及びその製品を含む)

     b フグ

   ③その他

    事前届出(注2)や計画輸入(注3)を行う場合は、別に書類が必要です。

注1:「インターフェイス」とは、食品等同一貨物に係る食品衛生法及び関税法に基づく各々の

   輸入手続をNACCS端末から関連付けることをいう。

注2:「事前届出」とは食品等貨物が日本の港もしくは冷蔵庫等へ到着する前に先に届出を

  行うこと。通関及び国内への流通をよりスムーズに行う為の届出。

注3:「計画輸入」とは定期的に繰り返し食品等同一貨物を輸入する場合であって、検疫所

  に認められた品目に限り、初回に包括的に行う届出。次回以降の届出が省略出来る。 

 

輸出入については弊社ホームページの【輸出入FAQ】をご覧下さい。

文章作成者:本社 林 (本文は日本輸入食品安全推進協会ASIF、HPより抜粋。なお、注2

               注3については加筆したもの)  

      

ロゴマーク決定!

このたび極東海運株式会社は30周年を迎えロゴマークを作成しました。

●ロゴマークの意味について

このマークは船の船首が青い海の中を力強く前へ前へと進む姿を表現しています。
船の船首は船体の中で最も強く作られています。
また船首は青い空を進む航空機の機首でもあります。
深い青は海と空を表現すると同時に「信頼」をイメージし、
船首の黄色は「挑戦し続ける精神」をイメージしています。

これからはマークの精神を目指して、このマークがお客様に愛されるように社員一同一致団結して頑張っていきますので、マークともども宜しく御願いいたします。

平成22年5月吉日

極東海運株式会社

安全・安心な輸入食品をお届けするために(1)

今回から基本に戻り、食品の輸入に関するQ&Aを少しずつ紹介していきます。

 【Q1 食品等の輸入はだれでもできますか。また何でも輸入できますか。】

A1 食品等の輸入は、原則として自由貿易であることが国際通念となっており、日本も例外

    ではありません。従って、一般的には輸入しようとする者は特別な場合を除いて関係す

    る法令等を満足している限り、特別に許可を必要とすることなく誰でも輸入することがで

    きます。

    ※特別な場合とは次のような場合です。

    ・IQ(輸入規制)品目等の該当品でその規則内容に抵触する場合

    ・海外で「健康食品」として販売されているものでも日本では薬事法に該当するため食

     品扱いにならない場合

    ・酒類(アルコール度数1%以上の飲料)を輸入する場合(お酒の種類ごとに「酒類販  

     売業免許」が必要です(免許の申請窓は所轄の税務署です))

    

     輸出入については弊社ホームページの【輸出入FAQ】をご覧下さい。

    文章作成者:本社 林 (本文は日本輸入食品安全推進協会ASIF、HPより抜粋)