米国から輸入される牛肉等の取扱いについて
平成21年10月10日付けで医薬食品局食品安全部監視安全課長より表記の件について通知があった。以下の通りである。
(前略)今般、関係自治体において、国内に流通している当該施設から出荷された貨物のうち、衛生証明書に記載のない牛肉(ショートローイン(骨付き))が一箱混載されていることが確認されました。
現在、米国側に詳細な調査を要請しているところであり、別途通知するまでは、当該施設から出荷された貨物について輸入手続きを停止するようお願いします。
【ワンポイント解説】
外国から輸入される牛肉、豚肉、鶏肉等の未加工の肉、加工された肉すべてにおいて厚生省食品監視へ届出する他に農水省管轄の動物検疫所へ輸入申請をしなければなりません。申請すると現物確認の検査があり、そこで外国から輸出された際に発行された衛生証明書を照会し、現物が証明書通りに到着しているかの確認を行います。本件のように違う貨物が混載された場合は輸出国での審査が不十分となり、理由がはっきりするまで輸入出来ません。輸入禁止部位がある肉や未加工の肉は生産国によっては輸入禁止の国もありますので本件のように1箱といえども厳しい対処がとられています。
本件の当該施設の事や動物検疫について詳しい事が知りたい方はお気軽にお問い合わせ下さい。
文章作成者:門司営業所 林
タイ産マンゴーについて
平成21年10月1日付けで医薬食品局食品安全部監視安全課より通知がありました。以下の通りです。
食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令に係る別途指示等について今般、タイ政府から一部輸出業者についてマンゴーの検査命令免除輸出業者として登録する旨の通報があったことから別添1の2の別表11にこれを追加し、別紙のとおりとしますので、御了知の上、関係業者等への周知方よろしくお願いします。
【ワンポイント解説】
食品衛生法の検査は基本として輸出国の製造者ごとに対象となっている。製造者の製造方法や施設の安全性などを調査され、現地政府より今回のように食品衛生法に違反する恐れがないと確認された該当する製造者については検査が免除されることがある。メリットとしては日本に到着後の検査費用が不要になったり、検査結果が出るまで輸入許可待ちの時間が短縮されたりすることが考えられる。
尚、検査命令免除のリスト(上記の別添1の2の別表11がそれにあたる。)に挙げられている製造者が知りたい方はお気軽にお問い合わせ下さい。
文章作成者:門司営業所 林
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