新着情報

くろまぐろ漁獲証明制度導入

◎平成20年6月4日 くろまぐろ漁獲証明制度の導入

平成19年11月、大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)の年次会合において、大西洋におけるくろまぐろの資源状況の悪化を懸念して、くろまぐろ漁獲証明書制度を導入する勧告が採択されました。これに伴い、平成20年6月4日以降、輸入公表(昭和41年4月30日付け通商産業省告示第170号)三の8の(9)に基づき、生鮮又は冷蔵のくろまぐろを輸入する際には、くろまぐろ漁獲証明書又はくろまぐろ再輸出証明書税関への提出が必要となりました。

(照会先)水産庁資源管理部遠洋課 海洋漁業資源管理班

TEL:03-3502-8111(内線:6721)/FAX:03-3595-7332

(参考) 2008年5月21日 輸入注意事項20第6号 くろまぐろの漁獲証明制度の導入について

JETRO:http://www5.jetro.go.jp/jet-bin/pro1.cgi/report-p.html?50+482cf040006bf

輸入加工食品の自主管理(ガイドライン)について

輸入加工食品の自主管理(ガイドライン)について

本年1月に発生した、中国産冷凍ギョウザによる薬物中毒事案を受け、

厚生労働省より、輸入者(食品等事業者)に対し、

「輸入加工食品の自主管理に関する指針(ガイドライン)」が取りまとめられました。

http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1aj.html

尚、この指針は、輸出国(製造者)の衛生管理等の必要な確認を、

自主的に行うことを目的としているものであり、現行の食品輸入届に変更・追加をもたらすことはありません。

近日中に、このガイドラインの英語版も公開されるとのことです。

輸出者の生産・製造体制を見直す良い機会になるかと思いますので、ご協力お願い申し上げます。

『M/V SITC YANTAI』接触事故についてNO.2

M/V SITC YANTAIは6月3日00時から07時までの博多港での荷役が許可されました。荷役が終わり次第、再度バースシフトをしその後のスケジュールは未定となっております。

 ◎荷主様へ

輸入貨物は既に搬入されておりますので、通関手続き等は可能になっております。

◎今後の情報はSITCのサイトをご覧下さい

 http://www.sitcjapan.com/news.jsp

『M/V SITC YANTAI』接触事故についてNO.1

SITC YANTAI v233E/v234W(SITC CONTAINER LINES CO.,LTD)について5月31日12時19分、博多港入港の際の貨物船との接触事故が発生しました。現在のところ本船及び積載貨物への影響は無いようです。なお本船は海上保安庁の取調べ中の為、荷役等のスケジュールの目処は立っていません。

*荷主の皆様は船舶代理店もしくは弊社へ御連絡ください。

SITC LINES 博多港代理店

(株)シーゲートコーポレーション 福岡支店 /船舶代理店部代理店課

TEL:092-271-5317/FAX:092-291-6818