認定通関業者

AEO通関業者(認定通関業者)

当社は平成29年10月16日付けにて財務省門司税関長よりAEO(Authorized Economic Operator)認定通関業者制度の認定を取得致しました。

認定通関業者制度の概要

認定通関業者制度(AEO通関業者制度)は、貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された通関業者の為の制度であり、これを利用することにより通関手続の特例措置を受けることが可能となり、輸出入貨物のリードタイム短縮等が期待されます。

認定通関業者制度のメリット

認定通関業者の認定を受けた場合には、次の特例措置を受ける事が出来ます。

  • (1) 輸入者の依頼により行う輸入貨物の通関手続きにおいて、貨物の引取り後に納税申告を行える(特例委託輸入申告制度)ことにより、輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可能となる等その利便性が向上します。
  • (2) 輸出者の依頼により行う輸出貨物の通関手続きについて、特定保税運送者による運送等を前提に、保税地域以外の場所にある貨物について輸出申告を行える(特定委託輸出申告制度)ことにより、リードタイム及びコストの削減等が図られます。
  • (3) 貨物の蔵置場所に関わらず、いずれの税関長に対しても輸出入申告(輸出入申告官署の自由化を使用した申告)が可能となるため、事務の効率化及びコストの削減が図られます。

特例輸入申告制度とは

特例輸入申告制度は、セキュリティー管理とコンプライアンスの体制が整備された者としてあらかじめいずれかの税関長の承認を受けた輸入者(特例輸入者)が、輸入申告と納税申告を分離し、納税申告の前に貨物を引き取ることが可能となる制度です。

特例輸入申告制度のメリット

特例輸入申告制度においては、納税申告の前に貨物を引き取ることが可能となるとともに、貨物が本邦に到着前に輸入申告を行い、輸入の許可を受けることができることから、輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可能となっています。更に輸入者のコストが削減される等、その利便性が向上することが期待されます。
なお、申告手続の簡素化・効率化の内容としては、次のことが挙げられます。

  • (1) 貨物の本邦に到着する前に通関手続が完了します。
  • (2) 輸入申告時の申告項目が削減されます。
  • (3) 輸入申告時に納税のための審査・検査が基本的に省略され、さらに税関における審査・検査におい て優れたコンプライアンスが反映されることから、通関に要する時間を計算できることとなり、在庫管理が 一層容易となります。
  • (4) 保全のため必要と認められる場合を除き、担保の提供を行うことなく納税申告を後日に行うことが できます。
  • (5) 納税申告を後日まとめて行うことができます。

特定輸出申告制度とは

特定輸出申告制度は、セキュリティー管理とコンプライアンスの体制が整備された者としてあらかじめいずれかの税関長の承認を受けた輸出者(特定輸出者)が、貨物が置かれている場所又は貨物の船積(積込)を予定している港(空港)の所在地を管轄する税関長に対して輸出申告をし、保税地域等に貨物を搬入することなく輸出の許可を受けることが可能となる制度です。

特定輸出申告制度のメリット

特定輸出者となれば、輸出貨物がどこにあっても(自社の工場や倉庫、港や空港への移動中でも)輸出の許可を受けることができるようになります。また、税関による審査・検査において輸出者のセキュリティ管理とコンプライアンスが反映されることから、輸出貨物の迅速かつ円滑な船積み(搭載)が可能となり、リードタイム及び物流コストの削減等が図られます。

当社は、AEO取得に伴い、貿易を行われているお客様に対し、物流コストの削減等、利便性の高い通関業務を提供すると共に、これまで以上のサービスを目指して感謝される通関業者を目指して参りますのでご支援の程、宜しくお願い致します。