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クロスボウ(ボウガン)の輸入規制等に関する周知

本年616日、クロスボウ(ボウガン)の所持の禁止と所持許可制の導入を盛り込んだ銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和3年法律第69)が公布され、

公布の日から起算して9月を超えない範囲内(令和4315日まで)において政令で定める日から、同法による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「改正銃刀法」という。)

が施行する予定とされております。(当該政令は未公布)

 

これを踏まえ、警察庁生活安全局保安課から、添付のとおり、今般の改正の内容について周知の依頼がありました。

令和3年銃刀法改正ポスター

 

〇 改正銃刀法の施行後、クロスボウを輸入しようとする場合には、輸入申告等の際、税関に対し、輸入しようとする者がクロスボウを適法に所持することができる者

であることを証明しなければならないこととなること

 

〇 改正銃刀法が施行するまでの間に、クロスボウを輸入する者が確認された場合には、当該者に対し、改正銃刀法の施行の際、現にクロスボウを所持する者は、

 施行の日から6か月以内に当該クロスボウについて、所持許可の申請、適法に所持することができる者への譲渡又は廃棄をしなければならないこととなること

 

(警察庁ウェブサイト)

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/crossbow/index.html