企業情報更新”株式会社極東”
企業情報を更新致しました。旧大地より極東へ更新
また、株式会社極東のホームページも更新しております。
”極東海運株式会社”及び”株式会社極東”共によろしくお願い致します。
2025年新年ご挨拶
明けましておめでとうございます。
旧年中は格別のご厚情を賜り誠にありがとうございます。
近年国内外の物流業界では多くの問題が指摘されています。その中で通関業者「極東海運」と貨物運送業者「大地」はどうすればお互いを成長させることができるかを模索した一年でした。
想定通りにはいかないこともありましたが、より広い視野をもつことができ、将来への希望を見出すことができました。両社は「心のこもったサービス」とは何かを追求し続けることによって、また新たな景色が見えてくると思います。
皆様が健康な一年を過ごせますようにお祈り申し上げます。
本年もどうぞかわらぬご愛好、ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
極東海運株式会社 代表取締役
株式会社大地 代表取締役 宮本 由希
2024年 新年ご挨拶
明けましておめでとうございます。
旧年中はひとかたならぬご厚誼を賜り誠にありがたく厚く御礼申し上げます。
昨年は「株式会社大地と資本提携」という新しいことに挑戦し、未来へ向けての種まきを行いました。
この種を社員と共に大切に育て、美しい花を咲かせることができるよう精進いたします。
そして「お客様に最適な国際物流サービスを提供すること」を今一度心に刻み、日々業務を遂行していきます。
本年も何卒宜しくお願いいたします。
極東海運株式会社
代表取締役 宮本由希
株式会社大地との資本提携について
平素より極東海運株式会社をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、私たち極東海運株式会社は、茨城県潮来市に所在する株式会社大地と資本提携を行い、令和5年4月1日に新たなグループ会社として迎え入れることを決定いたしました。
この一歩は、両社の事業領域が補完し合うことを基に、より強固なビジネス基盤を築くためのものです。
関東圏で一般貨物運送業を展開している株式会社大地の力を組み入れることで、さらなるサービス向上を目指します。
現在の業界環境は多くの課題を持ち、それに対応するための取り組みが求められています。
その中で、両社の組み合わせは新しい価値を創出する大きなチャンスと捉えております。
皆様には、この過渡期におきまして、何かとご不便やご心配をおかけすることも考えられますが、今後とも変わらぬご愛顧とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
何かご不明な点、ご質問等がございましたら、いつでも弊社までお気軽にお問い合わせください。最後に、今後とも極東海運株式会社及び株式会社大地を、どうぞよろしくお願い申し上げます。
極東海運株式会社 代表取締役
宮本由希
株式会社大地 代表取締役
宮本由希
2023年 新年ご挨拶
明けましておめでとうございます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございます。
皆様のおかげで極東海運が新たな一年を始められますことを
大変嬉しく思います。混沌とした先の見えない時代が続きますが、
私たち社員一同はいつの時代も、「お客様に最適な国際物流サービスを提供する」
「心のこもったサービスを提供する」という姿勢を心がけ、仕事に責任と誇りをもち、
この一年を大切に過ごす所存です。
皆様が健康で充実した一年を過ごせますようにお祈り申し上げます。
本年も変わらぬお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。
極東海運株式会社
代表取締役 宮本由希
税関150周年記念
税関150周年記念にあたる今年さまざまなイベントがあるようです。その一つをご紹介致します。
公益財団法人日本関税協会では、税関発足150周年を記念し「小中学生絵画コンクール」を開催いたします。 小中学生の皆さんに税関や貿易に関するテーマで絵を描いてもらうことで、保護者の皆様と一緒に税関の役割や貿易等について関心を持っていただければ幸いです。
https://www.kanzei.or.jp/customs150/pdfs/cus150leaflet.pdf
https://www.kanzei.or.jp/customs150/index.htm
ロシア等に対する輸出禁止措置に伴う税関の措置等について
ロシア関連 ご案内致します。
【周知内容】
一昨日付で経済産業省がウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施したことを受け、関税局長通達が発出されています。
<税関ホームページ:>
法律等改正(通達等)
https://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/2022tsutatsu/2022tsutatsu153/R4t153_honbun.pdf
なお、本措置の施行日は、3/18(金)となっています。
本措置では、輸出貿易管理令別表1に掲げるリスト規制貨物に加えて、同令別表第2の3第2号に掲げるいわゆる汎用品等も輸出規制の対象となっています。
輸出規制対象貨物等の詳細については、以下の経済産業省ホームページをご覧いただくか、同省にお問い合わせ願います。
【経済産業省ホームページ】
・3/15付、報道発表
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220315007/20220315007.html
・対ロシア等制裁関連(こちらに関連する法令・通達が掲載されております)
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/crimea.html
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