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安全・安心な輸入食品をお届けするために(2)

【Q2 食品の輸入手続を行うために、どんな書類が必要ですか。】

A2 食品を輸入する場合(日本から輸出した食品を積戻した場合も含む)、輸入者は検疫所

  に次の書類を提出しなければなりません。なお、食品のほか添加物・器具(コップ、皿、

  炊飯器など)を輸入する場合も同様の手続が必要となります。

   ①食品等輸入届出書(様式1)

    届出書は、輸入される食品についてロット毎にその情報を記載したもので2部必要

   です。なお、平成7年5月に「食品衛生法」が改正され、その第16条の2として新たに

    「電子情報処理組織(以下「FAINS」という)」による届出等が新たに追加され、輸入

    食品監視支援システムによる電送処理により届出を行うこともできます。

    また、通関情報処理システム(以下「NACCS」という)をFAINSとインターフェイスする

    (注1)ことにより、NACCS端末からも届出を行うことができます。

   ②衛生証明書

    次の食品については、輸出国の政府機関、または輸出国の公的機関により発行された

    衛生証明書が必要です。

     a 食肉又は食肉製品(食鳥肉及びその製品を含む)

     b フグ

   ③その他

    事前届出(注2)や計画輸入(注3)を行う場合は、別に書類が必要です。

注1:「インターフェイス」とは、食品等同一貨物に係る食品衛生法及び関税法に基づく各々の

   輸入手続をNACCS端末から関連付けることをいう。

注2:「事前届出」とは食品等貨物が日本の港もしくは冷蔵庫等へ到着する前に先に届出を

  行うこと。通関及び国内への流通をよりスムーズに行う為の届出。

注3:「計画輸入」とは定期的に繰り返し食品等同一貨物を輸入する場合であって、検疫所

  に認められた品目に限り、初回に包括的に行う届出。次回以降の届出が省略出来る。 

 

輸出入については弊社ホームページの【輸出入FAQ】をご覧下さい。

文章作成者:本社 林 (本文は日本輸入食品安全推進協会ASIF、HPより抜粋。なお、注2

               注3については加筆したもの)