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タウリンについて

食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして平成21年6月23日付けで厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件が公布された。

第1 改正の概要

食品衛生法(昭和22年法律233号)第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質に、タウリンを追加したこと。

-以下略-

 【ワンポイント解説】

タウリンと言えば医薬部外品のドリンク剤に使用されている成分を思い浮かべるが、それ以外は特に思い起こすことはない。ただ、体に良い成分であるイメージは持っているだろう。だから今更な感じはする。このように定められた物資は検査の簡易化や省略に活かされている。

ちなみにタウリンとはラテン語で雄牛を意味する『taurus(タウラス)』に由来するそうです。いかにも元気になりそうな名前だ。