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韓国産パプリカについて

 平成21年6月8日付けで医薬食品局食品安全部監視安全課より以下の通り、通知がありました。

 食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令に係る別途指示についてお知らせしているところですが、今般、韓国政府からパプリカに係る登録業者の住所変更について連絡があったことから、検査命令免除業者リストを別紙(リスト)のとおり改正するので御了知の上、関係業者等への周知方よろしくお願いします。

= 検査項目・フロニカミド、エトプロホス及びクロルピリホス =

 【ワンポイント解説】

 前回、サイクラミン酸検査についてのところで触れましたが、命令検査となり強化される一方で、ここにでてくる『検査命令免除業者』というように特別に検査を受けなくて済む場合があります。つまり、韓国の生産者が食品の適切な管理を行っており、過去に違反事例がないなど安全が証明出来る場合などに輸出入国間で取り決められる。

 すべて検査すればそれで済むかもしれないが、食の安全を考えた場合、品質管理を促す方法としてはより効果的である。なぜなら日本に着いて検査が免除になれば引取りが早くなり、検査にかかる費用も無くなるというメリットは生鮮食品にとって非常に大きいからだ。検査免除を受ける為に生産者たちが食の安全について考え、実行していくにはもってこいの制度である。

 6月8日現在、韓国産パプリカ検査命令免除業者は24社認められている。業者名を知りたい方はお気軽にお問い合わせ下さい。

文章作成者 門司営業所 林