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くろまぐろ漁獲証明制度導入

◎平成20年6月4日 くろまぐろ漁獲証明制度の導入

平成19年11月、大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)の年次会合において、大西洋におけるくろまぐろの資源状況の悪化を懸念して、くろまぐろ漁獲証明書制度を導入する勧告が採択されました。これに伴い、平成20年6月4日以降、輸入公表(昭和41年4月30日付け通商産業省告示第170号)三の8の(9)に基づき、生鮮又は冷蔵のくろまぐろを輸入する際には、くろまぐろ漁獲証明書又はくろまぐろ再輸出証明書税関への提出が必要となりました。

(照会先)水産庁資源管理部遠洋課 海洋漁業資源管理班

TEL:03-3502-8111(内線:6721)/FAX:03-3595-7332

(参考) 2008年5月21日 輸入注意事項20第6号 くろまぐろの漁獲証明制度の導入について

JETRO:http://www5.jetro.go.jp/jet-bin/pro1.cgi/report-p.html?50+482cf040006bf