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インド産はちみつの容器の取扱いについて

平成22年3月2日付けで医薬食品局食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室長より通知があった。以下の通りである。

今般、地方自治体の収去検査の結果、インド産はちみつの容器のキャップ部分より基準値を超える鉛を検出し、食品衛生法違反の事例があったところです。

ついては、該当製造者が製造したインド産はちみつが輸入届出された場合には、輸入者を通じて製造者からの文書を入手し、当該違反事例に該当する貨物ではないことを確認するようにお願いします。

【ワンポイント解説】

輸入する際には品目についてそれぞれ厚生省指定の命令検査や自主検査を行うよう義務付けられています。今回のケースは中身のはちみつの検査は問題なく合格してそのまま輸入許可になり、国内流通後、地方自治体食品監視課指示の検査及び保険所の調査によってこのはちみつが充填されている容器のキャップ部分が材質試験により検出されたという経緯です。もちろん、輸入時においても容器、器具等にも検査は行われていますが、輸入の際はどうしても食品(ここでいう、はちみつ)が凝視され、容器については不十分でこのようなケースが生じると考えられる。

今後このようなケースが続くと今まで安全であった包装容器等にまで検査が及ぶ事も懸念される。

文章作成者:門司営業所 林