新着情報

クロスボウ(ボウガン)の輸入規制等に関する周知

本年616日、クロスボウ(ボウガン)の所持の禁止と所持許可制の導入を盛り込んだ銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和3年法律第69)が公布され、

公布の日から起算して9月を超えない範囲内(令和4315日まで)において政令で定める日から、同法による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「改正銃刀法」という。)

が施行する予定とされております。(当該政令は未公布)

 

これを踏まえ、警察庁生活安全局保安課から、添付のとおり、今般の改正の内容について周知の依頼がありました。

令和3年銃刀法改正ポスター

 

〇 改正銃刀法の施行後、クロスボウを輸入しようとする場合には、輸入申告等の際、税関に対し、輸入しようとする者がクロスボウを適法に所持することができる者

であることを証明しなければならないこととなること

 

〇 改正銃刀法が施行するまでの間に、クロスボウを輸入する者が確認された場合には、当該者に対し、改正銃刀法の施行の際、現にクロスボウを所持する者は、

 施行の日から6か月以内に当該クロスボウについて、所持許可の申請、適法に所持することができる者への譲渡又は廃棄をしなければならないこととなること

 

(警察庁ウェブサイト)

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/crossbow/index.html

 

輸出貨物のコンテナー扱いについて

◎輸出貨物のコンテナー扱いに係る関税法基本通達の一部改正について 

関税法基本通達等の一部が改正され、平成20年7月1日から実施されますが、輸出貨物のコンテナー扱いを認める条件について改正がありますのでお知らせします。

●輸出者が、過去2年間(改正前 過去1年間)に税関の審査・検査により、輸出に関し関税に関する法令に従っていないことが発見されたことに該当していないこと。

●輸出の実績として認められるのは、過去1年以内に、FCL(Full Container Load)貨物として輸出されたものであり、コンテナー扱い申出書の提出の際には、その実績を確認するための書類(ドック・レシート等)が必要となる。

門司税関小倉出張所の廃止について

◎ 門司税関小倉出張所の廃止及び業務の移管について

門司税関小倉出張所は、平成20年6月30日をもって廃止となり、現在小倉出張所で行われている業務については、7月1日以降、門司税関(本関)で行われることになりました。

税関手続きに係る窓口につきましては、当社の門司営業所(TEL  093-321-3933)、または門司税関小倉出張所(TEL  093-571-0567)にお問い合わせ下さい。

臨時開庁手数料の廃止について

平成20年4月から、臨時開庁手数料が廃止され、手続きも簡素になりました。

◎ 臨時開庁手数料が廃止されました

これまで、夜間や休日などに税関手続を求める際に必要とされていた「臨時開庁手数料」が廃止され、無料となりました。

◎ 門司税関における税関官署の臨時開庁時間について

詳しくは 公示 平成20年4月1日 門司税関における税関官署の臨時開庁についてをご覧下さい。

http://www.customs.go.jp/moji/moji_kojikokoku/soumu/koji_200401.pdf 

 

また、全国の税関官署の開庁時間は、税関ホームページをご覧いただくか、最寄の税関にお問い合わせ下さい。

http://www.customs.go.jp/