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安全・安心な輸入食品をお届けするために(3)

今回で3回目です。基本的な事ですが、このような流れになっています。

【Q3 食品の輸入手続の流れについて教えてください。】

A3 検疫所における事務手続の流れを説明します。

   1 食品等輸入届出書、又はFAINS(前回参照)による届出、及びその他必要な書類

     の受付

   【ワンポイント解説】 その他の書類には加工食品等の工程表や成分表、原料の由来に

                ついて分かる書類や採取、捕獲地、養殖地など分かる書類など、

                届出の食品に応じて必要な書類の提出が求められます。

   2 審査 

     ここでは食品等輸入届出書の記載内容、同一食品の過去の輸入実績及び違反情

     報、自主検査成績の結果等から当該届出貨物に食品衛生上の問題の有無について

     されます。検査が必要と判断されたものは、検査項目と検査方法が決められます。

     命令検査、モニタリング検査。

    【ワンポイント解説】 届出は検疫所の審査で精査されます。必要とされる書類に

                 ついてもここで連絡されます。検査についての詳細は過去の

                 新着情報をご覧下さい。

   3 届出済証の交付

     検査の必要がないと判断されたものについては、提出された届出書の写しに届出済

     である旨の印が押されたもの、又はコンピューターによる届出済証が輸入者に交付

     されます。

   4 検査

     検査の必要があると判断されたものは、下記の「検査」の種類によって手続が

     違います。

     (1)命令検査の場合には、検査結果の通知を受けるまで輸入手続を進めることは

       出来ません。

     (2)行政検査(モニタリング検査)の場合には検査結果の判明前に輸入手続を進め

       ることが出来ますが、後日法違反が判明した場合は、必要な行政措置が講じら

       れます。

     (3)行政検査(モニタリング検査以外の行政検査)の場合は検査結果の判明前に

       輸入手続を進めることは出来ません。

     【ワンポイント解説】 (2)の場合、示されている通り輸入許可には出来ますが、国内

                  流通後などに検査結果が不合格(含有率数値に異常もしくは

                  含有してはいけないものの検出)であると自主回収、処分など

                  を余儀なくされます。輸入者によっては通関を進めない場合など

                  対処は輸入者に委ねられます。(3)は自主検査のことです。

    5 届出済証の交付

      前項の検査の結果、適法と判断された場合は、3項と同じように書面には届出済印

      が押され、又はコンピューターによる届出済証が交付されます。

    6 不合格貨物の取扱

      検疫所から通知しますので、その指示に従ってください。   -以上ー

輸出入については弊社ホームページの【輸出入FAQ】をご覧下さい。

文章作成者:本社 林 (主文は日本輸入食品安全推進協会ASIF、HPより抜粋。)                  

    

安全・安心な輸入食品をお届けするために(2)

【Q2 食品の輸入手続を行うために、どんな書類が必要ですか。】

A2 食品を輸入する場合(日本から輸出した食品を積戻した場合も含む)、輸入者は検疫所

  に次の書類を提出しなければなりません。なお、食品のほか添加物・器具(コップ、皿、

  炊飯器など)を輸入する場合も同様の手続が必要となります。

   ①食品等輸入届出書(様式1)

    届出書は、輸入される食品についてロット毎にその情報を記載したもので2部必要

   です。なお、平成7年5月に「食品衛生法」が改正され、その第16条の2として新たに

    「電子情報処理組織(以下「FAINS」という)」による届出等が新たに追加され、輸入

    食品監視支援システムによる電送処理により届出を行うこともできます。

    また、通関情報処理システム(以下「NACCS」という)をFAINSとインターフェイスする

    (注1)ことにより、NACCS端末からも届出を行うことができます。

   ②衛生証明書

    次の食品については、輸出国の政府機関、または輸出国の公的機関により発行された

    衛生証明書が必要です。

     a 食肉又は食肉製品(食鳥肉及びその製品を含む)

     b フグ

   ③その他

    事前届出(注2)や計画輸入(注3)を行う場合は、別に書類が必要です。

注1:「インターフェイス」とは、食品等同一貨物に係る食品衛生法及び関税法に基づく各々の

   輸入手続をNACCS端末から関連付けることをいう。

注2:「事前届出」とは食品等貨物が日本の港もしくは冷蔵庫等へ到着する前に先に届出を

  行うこと。通関及び国内への流通をよりスムーズに行う為の届出。

注3:「計画輸入」とは定期的に繰り返し食品等同一貨物を輸入する場合であって、検疫所

  に認められた品目に限り、初回に包括的に行う届出。次回以降の届出が省略出来る。 

 

輸出入については弊社ホームページの【輸出入FAQ】をご覧下さい。

文章作成者:本社 林 (本文は日本輸入食品安全推進協会ASIF、HPより抜粋。なお、注2

               注3については加筆したもの)  

      

ロゴマーク決定!

このたび極東海運株式会社は30周年を迎えロゴマークを作成しました。

●ロゴマークの意味について

このマークは船の船首が青い海の中を力強く前へ前へと進む姿を表現しています。
船の船首は船体の中で最も強く作られています。
また船首は青い空を進む航空機の機首でもあります。
深い青は海と空を表現すると同時に「信頼」をイメージし、
船首の黄色は「挑戦し続ける精神」をイメージしています。

これからはマークの精神を目指して、このマークがお客様に愛されるように社員一同一致団結して頑張っていきますので、マークともども宜しく御願いいたします。

平成22年5月吉日

極東海運株式会社

安全・安心な輸入食品をお届けするために(1)

今回から基本に戻り、食品の輸入に関するQ&Aを少しずつ紹介していきます。

 【Q1 食品等の輸入はだれでもできますか。また何でも輸入できますか。】

A1 食品等の輸入は、原則として自由貿易であることが国際通念となっており、日本も例外

    ではありません。従って、一般的には輸入しようとする者は特別な場合を除いて関係す

    る法令等を満足している限り、特別に許可を必要とすることなく誰でも輸入することがで

    きます。

    ※特別な場合とは次のような場合です。

    ・IQ(輸入規制)品目等の該当品でその規則内容に抵触する場合

    ・海外で「健康食品」として販売されているものでも日本では薬事法に該当するため食

     品扱いにならない場合

    ・酒類(アルコール度数1%以上の飲料)を輸入する場合(お酒の種類ごとに「酒類販  

     売業免許」が必要です(免許の申請窓は所轄の税務署です))

    

     輸出入については弊社ホームページの【輸出入FAQ】をご覧下さい。

    文章作成者:本社 林 (本文は日本輸入食品安全推進協会ASIF、HPより抜粋)

インド産はちみつの容器の取扱いについて

平成22年3月2日付けで医薬食品局食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室長より通知があった。以下の通りである。

今般、地方自治体の収去検査の結果、インド産はちみつの容器のキャップ部分より基準値を超える鉛を検出し、食品衛生法違反の事例があったところです。

ついては、該当製造者が製造したインド産はちみつが輸入届出された場合には、輸入者を通じて製造者からの文書を入手し、当該違反事例に該当する貨物ではないことを確認するようにお願いします。

【ワンポイント解説】

輸入する際には品目についてそれぞれ厚生省指定の命令検査や自主検査を行うよう義務付けられています。今回のケースは中身のはちみつの検査は問題なく合格してそのまま輸入許可になり、国内流通後、地方自治体食品監視課指示の検査及び保険所の調査によってこのはちみつが充填されている容器のキャップ部分が材質試験により検出されたという経緯です。もちろん、輸入時においても容器、器具等にも検査は行われていますが、輸入の際はどうしても食品(ここでいう、はちみつ)が凝視され、容器については不十分でこのようなケースが生じると考えられる。

今後このようなケースが続くと今まで安全であった包装容器等にまで検査が及ぶ事も懸念される。

文章作成者:門司営業所 林

米国から輸入される牛肉等の取扱いについて(2)

平成22年1月20日付けで医薬食品局食品安全部監視安全課長より通知があった。以下の通りである。

標記については(中略)平成21年10月10日付け食安監発第1010第1号により、下記施設から出荷された貨物について輸入手続きを保留するよう通知したところです。

 今般、本事例に関して、米国農務省から提出された原因究明及び改善措置に係る調査報告書並びに現地調査結果を踏まえ、下記出荷施設から出荷された牛肉等の輸入手続きを再開することとしましたので、検疫所における現場検査の結果等に問題がない場合には、輸入届出済証を交付するようお願いします。(以下略)

 【ワンポイント解説】

同件は昨年ここに該当している出荷施設の牛肉を調査する為に輸入を保留されていた貨物を輸入許可する旨の連絡です。(詳細は新着情報10月をご覧下さい。)米国産牛肉は輸入再開されていますが、処理施設や出荷施設ごとにも問題がないか詳しくチェックされています。これだけでもいかに日本が食の安全に対して厳重であるか、うかがい知れます。

文章作成者:門司営業所 林

【動物検疫所】マカオ向け牛肉の輸出のための認定施設について

平成21年10月30日付けで農林水産省消費・安全局動物衛生課、国際衛生対策室検疫企画班長より表題の件について通達があった。以下の通りである。

(前略)厚生労働省より、マカオ向けに牛肉を輸出する施設として、本年10月26日付けで、別添の施設が認定されたとの連絡がありましたのでお知らせします。これらの施設で10月26日以降にと畜された牛肉についてマカオ向けの輸出が認められることとなりますので了知願います。

【ワンポイント解説】

前回と一部重複する内容ですが、牛肉などの畜産物についての輸出入について農林水産省管轄の動物検疫所へ申請が義務付けられています。すべての輸入食品については厚生労働省管轄の食品検疫所へ届出が義務付けられています。そして輸出入貨物について財務省管轄の税関への申告が義務付けられています。それ以外にも特定貨物については経済産業省、環境省等に届出したり、許可をもらわなければならないものもあります。

 話がそれましたが、今回の件は牛肉の輸出の為には輸入先の国の法律もしくは規定に基づき、日本だけではなく相手国の承認がなければ輸出出来ません。よって、同じ牛肉だからといって別の国も大丈夫とは限りません。

 牛肉に限らず、貿易貨物にはいろいろな法律が付きものです。ご相談いただければ、お調べします。

 日本の和牛が外国でブランド化して富裕層に対し、需要がある話を聞いたことがあります。日本に居ながら和牛を食べれない(高値なので・・・)私としましては外国で和牛を食べれる人達はなんとも贅沢で羨ましい話です。

文章作成者:門司営業所 林

米国から輸入される牛肉等の取扱いについて

平成21年10月10日付けで医薬食品局食品安全部監視安全課長より表記の件について通知があった。以下の通りである。

 (前略)今般、関係自治体において、国内に流通している当該施設から出荷された貨物のうち、衛生証明書に記載のない牛肉(ショートローイン(骨付き))が一箱混載されていることが確認されました。

 現在、米国側に詳細な調査を要請しているところであり、別途通知するまでは、当該施設から出荷された貨物について輸入手続きを停止するようお願いします。

【ワンポイント解説】

外国から輸入される牛肉、豚肉、鶏肉等の未加工の肉、加工された肉すべてにおいて厚生省食品監視へ届出する他に農水省管轄の動物検疫所へ輸入申請をしなければなりません。申請すると現物確認の検査があり、そこで外国から輸出された際に発行された衛生証明書を照会し、現物が証明書通りに到着しているかの確認を行います。本件のように違う貨物が混載された場合は輸出国での審査が不十分となり、理由がはっきりするまで輸入出来ません。輸入禁止部位がある肉や未加工の肉は生産国によっては輸入禁止の国もありますので本件のように1箱といえども厳しい対処がとられています。

本件の当該施設の事や動物検疫について詳しい事が知りたい方はお気軽にお問い合わせ下さい。

文章作成者:門司営業所 林                

タイ産マンゴーについて

平成21年10月1日付けで医薬食品局食品安全部監視安全課より通知がありました。以下の通りです。

食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令に係る別途指示等について今般、タイ政府から一部輸出業者についてマンゴーの検査命令免除輸出業者として登録する旨の通報があったことから別添1の2の別表11にこれを追加し、別紙のとおりとしますので、御了知の上、関係業者等への周知方よろしくお願いします。

【ワンポイント解説】

食品衛生法の検査は基本として輸出国の製造者ごとに対象となっている。製造者の製造方法や施設の安全性などを調査され、現地政府より今回のように食品衛生法に違反する恐れがないと確認された該当する製造者については検査が免除されることがある。メリットとしては日本に到着後の検査費用が不要になったり、検査結果が出るまで輸入許可待ちの時間が短縮されたりすることが考えられる。

尚、検査命令免除のリスト(上記の別添1の2の別表11がそれにあたる。)に挙げられている製造者が知りたい方はお気軽にお問い合わせ下さい。

文章作成者:門司営業所 林

放射線照射に係る輸入時検査の強化について

平成21年9月11日付けで医薬食品局食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室長より表記の件について通知があった。以下の通りである。

 今般、輸入時のモニタリング検査において当該製造者の中国産乾燥ねぎに放射線照射が行われて いることを検知したことから、放射線照射の有無に係る自主検査を実施するよう指導方よろしくお願いします。

【ワンポイント解説】

放射線照射は食品の殺菌に使用される手段として20世紀中頃から世界各国で研究が進められてきたそうです。一見、放射線照射した食品を食べるとヒトの体に害を与えそうなイメージがありますが、実はそうとは言えません。この放射線とは例えば、病院のX線検査と同様のものであるからです。

  体に悪影響を及ぼす可能性はほとんどないとはいえ、すべての食品でそれを証明するまでには至っていないので認可がおりていないのが現状である。その為にわが国では今回のように乾燥野菜については未だに使用許可されていません。 

それでも殺菌効果が高い為に諸外国で今回のように使用しているケースがモニタリング検査で検知されることがある。その為、今後該当した中国の製造者からの食品すべてに自主検査を行うようにしたということである。

ちなみにわが国では生鮮のじゃがいもに限り、発芽防止の為にその使用が認可されているそうです。

該当する中国製造者について知りたい方、質問のある方はお気軽にお問い合わせ下さい。

文章作成者:門司営業所 林

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